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【通知】事務所衛生基準規則の一部を改正する省令の施行等について

掲題につきまして、日倉協を通じて厚労省より「事務所衛生基準規則の一部を改正する省令の施行等について」の周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
事務所等の室温の基準が、「17度以上28度以下」から「18度以上28度以下」に変更されたことによるものです。
詳細は、パンフレットをご覧ください。↓ ↓ ↓

20220307:事務所衛生基準改正