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【通知】感染症法に基づく就業制限の解除に関する取扱いについて

掲題につきまして、日倉協を通じて国交省より「感染症法に基づく就業制限の解除に関する取扱いの所管業界への周知について」の周知依頼がありましたので、お知らせいたします。

主な内容は下記のとおりです。
・就業制限は宿泊療養や自宅療養が解除された時点で同時に解除すること
・出社にあたり陰性証明を提出する必要がないこと
・抗原検査キットの不足が言われる中、抗原検査キットを濃厚接触者の待機期間短縮に使用すること

なお、現時点で解除条件は下記のようになっています。
<感染者の退院基準(=就業制限解除)>
(1)人工呼吸器等による治療を行わなかった場合
① 発症日から10 日間経過し、かつ、症状軽快後72 時間経過した場合
② 発症日から10 日間経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後24 時間経過した後に核酸増幅法または抗原定量検査の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した24 時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合(1.軽快後24時間後 2.さらに24時間後の2回検査)
(2)人工呼吸器等による治療を行った場合 ・・・(別添)P2~3参照
<オミクロン株の無症状患者(無症状病原体保有者)の就業制限解除基準>
①②の「発症日から10日間経過した場合」を「発症日から7日間経過した場合」と読み替える。

220204:事務連絡
20220204:(別添)