【依頼】地震の被害情報について
掲題につきまして、昨夜発生した地震について、倉庫施設等を点検し施設被害又は業務休止がございましたら、別添の「報告書」に記載のうえ国交省関東運輸局および東倉協へ報告をお願いします。
また、倉庫業法施行規則第24条に規定する事象が発生した場合には、事象発生日から2週間以内に事故届出書の提出をお願い致します。
【倉庫業法施行規則抜粋】
第二十四条 4 倉庫業者は、その営業に使用する倉庫の火災、損壊その他倉庫に関する重大な事故が発生した場合においては、当該事故の発生後二週間以内に、氏名等及び発生した事故の概要を記載した事故届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。